定款

第1章 総則

(名称)
  第1条 この法人は、公益財団法人みちのく・ふるさと貢献基金と称する。
(事務所)
  第2条 この法人は、主たる事務所を青森県青森市勝田一丁目3番1号に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
  第3条 この法人は、地域振興、教育・福祉・環境及び育英奨学への助成事業を通して、 地域の発展、地域貢献に役立つ事業及び活動を行っている青森県内の個人、団体、NPO法人及び企業等を対象に公益的かつ永続的に支援していき、もって地域の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事業)
  第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1) 地場産業の支援・育成に資するため、新興企業及び事業拡大を目指し新規事業参入や開発・研究を行う青森県内の個人、団体、NPO法人及び企業等に対する助成
  (2) 地域の発展、地域貢献に資するため、ボランティア活動を始めとする市民活動を通じて行う青森県の自然、地域・生活文化及び歴史・風土などの地域資源を活用・創造する活動や、健康増進、医療、福祉及び環境に関連する活動を行う青森県内の個人、団体、NPO法人及び企業等に対する助成
  (3)

青森県内の地域医療分野において地域貢献できる人材の育成のため、青森県内の大学等の医学科及び看護学科に入学した者で、経済的な支援を必要とするものに対する育英奨学金の給与

  (4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 財産及び会計

 
(財産の種別)
  第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
  2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
  3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
  4 この定款の執行の日以後に寄附を受けた財産(寄附をした者が公益目的事業以外のために使用すべき旨定めたものを除く。)については、公益目的事業を行うために使用し、その取扱いについては、理事会の決議により別に定める寄附金取扱規程による。
(基本財産の維持及び処分)
  第6条 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
  2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会及び評議員会において議決に加わることのできる理事及び評議員の3分の2以上の決議を得なければならない。
(財産の運用・管理)
  第7条 この法人の財産の運用・管理は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める資金運用管理規程によるものとする。
(事業年度)
  第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
  第9条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載し
た書類(以下「事業計画書及び収支予算書等」という。)については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
  2 前項の事業計画書及び収支予算書等については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。 
  3 第1項の事業計画書及び収支予算書等については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
  第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
  2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に10年間備え置き、一般の閲覧に供
するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
  3 前項の書類等については、毎事業年度の終了後3か月以内に行政庁に提出しなければならない。
  4 この法人は、第1項の定時評議員会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
(公益目的取得財産残額の算定)
  第11条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
  第12条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議を経なければならない。
  2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ決議を経なければならない。
(会計原則)
  第13条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
  2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める財産管理及び会計規程によるものとする。
  3 特定費用準備資金及び資産の取得又は改良に充てるために保有する資産の積立て及び取崩しについては、理事会において別に定める特定費用準備資金等取扱規程によるものとする。

第4章 評議員及び評議員会

第1節 評議員
(定数)
  第14条 この法人に評議員4名以上8名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
  第15条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。
  2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
当該評議員の使用人
ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ハ又はニに掲げる者の配偶者
ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
理事
使用人
当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を 除く。)である者
国の機関
地方公共団体
独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の許可を要する法人をいう。)
  3 評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
  4 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅
滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(任期)
  第16条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
  3 評議員は、第14条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)
  第17条 評議員は無報酬とする。
  2 評議員には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。
  3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員等の報酬及び費用に関する規程による。


第2節 評議員会
(構成)
  第18条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
  第19条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 役員等に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
  第20条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
  第21条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
  2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
  3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
  4 第2項の請求をした評議員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、評議員会を招集することができる。
(1) 請求後遅滞なく招集の手続が行われない場合
(2) 請求があった日から6週間以内の日を評議員会の日とする招集の通知が発せられない場合
(招集の通知)
  第22条 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
  2 前項に関わらず、評議員全員の同意があるときには、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
  第23条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
(定足数)
  第24条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
  第25条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
  2 前項の場合において、議長は、評議員として表決に加わることはできない。
  3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 役員等に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令又はこの定款で定められた事項
  4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第30条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
  第26条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
  第27条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
  第28条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。
(評議員会運営規程)
  第29条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規程による。

第5章 役員及び理事会

第1節 役員
(役員の設置)
  第30条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 4名以上11名以内
(2) 監事 2名以内
  2 理事のうち、1名を理事長とし、1名を常務理事とすることができる。
  3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、常務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
  第31条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
  2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
  4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
  5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
  6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務及び権限)
  第32条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
  3 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
  第33条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2) この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
(3) 評議員会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは、意見を述べること。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
(5) 前号の報告をするため、必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6) 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。

(7)
理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(役員の任期)
  第34条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  4 増員として選任された理事の任期は、在任中の他の理事の任期の残存期間と同一とする。
  5 理事又は監事は、第30条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
 
第35条
理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。
  (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。
(役員の報酬等)
  第36条 理事及び監事は無報酬とする。
  2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
  3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員等の報酬及び費用に関する規程による。
(取引の制限)
 
第37条
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
  2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなけ
ればならない。

 第2節 理事会
(構成)
  第38条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
  第39条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
(2) 規程・規則の制定、変更及び廃止
(3) 前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 理事長及び常務理事の選定及び解職
  2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他法人の業務の適正を確保するために必要なものとして一般社団法人法及び一般財団法 人に関する法律施行規則第14条で定める体制の整備
(種類及び開催)
  第40条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種類とする。
  2 定例理事会は、毎事業年度4回開催する。
  3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 第33条第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集)
  第41条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
  2 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
  3 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった
日から5日以内に、その請求あった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理
事会を招集しなければならない。
  4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をも って、開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
  5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
  第42条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
  第43条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議)
  第44条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
  2 前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。
(決議の省略)
  第45条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
  第46条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
  2 前項の規定は、第32条第3項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
  第47条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
  2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(理事会運営規程)
  第48条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規程による。

第6章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)
  第49条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議を経て変更することができる。ただし、第3条、第15条及び第52条については変更することができない。
  2 前項の規定にかかわらず、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の4分の3以上の決議を経て、第3条及び第15条について変更することができる。
  3 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。ただし、軽微なものを除く。
  4 前2項の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
  第50条 この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議により、他の法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
  2 前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)
  第51条 この法人は、法人法第202条第1項、第2項及び第3項に掲げる事由により解散する。
(公益目的取得財産残額の贈与)
  第52条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
  第53条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第7章 選考委員及び選考委員会

第1節 選考委員
(定数)
   第54条 この法人に、選考委員若干名を置く。
(選任等)
  第55条 選考委員は、学識経験者のうちから理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
  2 選考委員は、役員を兼ねることができる。
(報酬等)
  第56条 選考委員は無報酬とする。
  2 選考委員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
  3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員等の報酬及び費用に関する規程による。
(任期)
  第57条 選考委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
  2 補欠又は増員により選任された選考委員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の残任期間とする。

第2節 選考委員会
(構成及び職務)
  第58条 選考委員会は、選考委員をもって構成する。
  2 選考委員会は、第4条に掲げる事業の対象となるものを選考し、理事会に付議する。
  3 選考委員会に関する必要事項は、この定款に定めるもののほか、理事会において定める選考委員会運営規程による。
(招集)
  第59条 選考委員会は、理事長が招集する。
  2 選考委員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに、各選考委員に通知しなければならない。

第8章 事務局

(設置等)
  第60条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
  2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
  3 職員の任免は、理事長が行う。ただし、事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
  4 職員は、有給とする。
  5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

第9章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
  第61条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
  2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
  第62条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
  2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める個人情報管理規程による。
(公告)
  第63条 この法人の公告は、電子公告による。
  2 やむを得ない事由により、前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第10章 補則

(委任)
  第64条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の設立の登記日現在の理事及び監事は、次に掲げる者とする。
理事 有谷 昭男 泉山 宇一 蝦名 文昭 遠藤 正彦
  佐々木 恒男 塩越 隆雄 杉本 康雄 田付 昭夫
  奈良 日出美 藤田 成隆    
監事 甲良 好夫 山岸 昌平    
4 この法人の最初の理事長は杉本康雄、常務理事は奈良日出美とする。
5 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
  東 康夫 石田 稔 泉山 元 遠藤 俊昭
  笹垣 正弘 佐々木 禄郎 清藤 哲夫 リボウィッツ よし子

附則(令和2年6月3日)

1.定款第57条第1項の変更については、令和2年6月3日より施行する。

 

附則(令和5年3月24日)

1.定款第13条第3項については、令和5年3月24日より施行する。

 

附則(令和6年1月26日)

1.定款第4条(2)、(3)、第10条2項、第39条(2)の変更については、令和6年1月26日より施行する。

1.定款第34条中第4項を第5項とし、第4項を加える変更については、令和6年1月26日より施行する。

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